今回は税金の話題です。
私は税理士ではないので、単なる個人が納税に悪戦苦闘するエンターテインメント記事として読んでください。
税金に関する事項は税理士と相談しましょう。
株式投資でえた利益には証券税制に基づいて税金が課せられます。
特定口座源泉徴収なしを選択して、確定申告をしていない人も多いです。
しかし、証券税制にはいくつかの選択肢があります。
当然ですが、選択の仕方によって税金は変わってきます。
2018年の株式投資による所得の確定申告では、所得税は総合課税、地方税は申告不要分離課税を選択しました。
今回の話題は、株式投資・証券税制・株主優待クロス取引の知識を使っています。
所得税:総合課税を選択
所得税で総合課税を選択した場合、
・異なる証券会社での譲渡損益の損益通算ができます。
・譲渡損益と配当・分配金の損益通算が出来ません。
・配当・分配金の種類によっては配当控除が適用されます。
私の場合、IPO、PO、立会外分売で譲渡益を出していて、株主優待クロス取引の配当落調整金で譲渡損を出しています。
これらの損益を通算した金額が譲渡益に関する所得税の対象金額になります。
分離課税の所得税率は約15%ですが、私の場合は総合課税の所得税率が約5%です。
配当・分配金は配当控除が適用されます。
ただし、リートや外国株には配当控除が適用されません。
株主優待クロス取引で生じた配当金と、通常保有していてる配当金が所得税の対象金額になります。
株主優待クロス取引の銘柄では大半が配当控除の対象となるため、私の場合は税率が約0%になります。
配当控除が適用されなくても、私の所得税率は約5%です。
ちょっと難しいですが、分離課税を選択する場合と比べて、所得税が大きく変わる場合があります。
人によっては、確定申告をすることによって、外国税額控除も受けることが出来ます。
※注意
所得の多い方は、所得税の税率が高くなってしまいますので、総合課税を選択すると税金が高くなる場合もあります。
地方税:申告不要分離課税
地方税に関しては、申告不要の分離課税を選択しました。
要は、特定口座源泉徴収ありで徴収された税金を払うという事です。
所得税と地方税で違う方式を選択するのは、2017年から一般的になったみたいです。
申告不要の分離課税の場合は、地方税率は5%です。
地方税にも配当控除はあるのですが、総合課税の税率10%から配当控除を適用しても税率は5%より高いです。
しかも、総合課税であれ、分離課税であれ、地方税を申告有にすると、健康保険料を計算対象となる所得が上がってしまいます。
健康保険料を上げないために、地方税を申告不要にしました。
ただ、申告不要にしているので、ある証券会社で損失が発生していても、他の証券会社での利益と損益通算できない事には注意が必要です。
※注意1
地方税で申告不要の分離課税を申請する方法は市町村によって異なりますので、私は市役所の市民税課に相談しました。
申告不要分離課税の申請方法をホームページに載せている自治体もあります。
市役所に幾つかの書類の提出も求められました。
※注意2
地方税に関しては、自治体ごとに制度の違いがある場合があります。
数値例
仮想的な数値例で確認してみます。(簡単化のために復興税は無視します。)
・IPO・PO・立会外分売で得た利益を200円
・株主優待クロス取引での、配当落調整金100円の支払、配当金100円の受取
■所得税・地方税とも分離課税の場合
所得税が
(200-100+100)×0.15=30円、
地方税が
(200-100+100)×0.05=10円、
となります。
計40円の税金です。
■所得税を総合課税、地方税を申告不要の分離課税の場合
所得税の税率を5%とする。
譲渡益税が
(200-100)×0.15=15円、
配当に関しては、配当控除により所得税は0円、
地方税は上の場合と変わらず10円です。
計25円の税金です。
極端な例ですが、選択によって税金に差があることがわかっていただけると思います。
まとめ
以前の私は、申告分離を選択して、株主優待クロス取引において、信用売りでの配当落調整金を、同じ銘柄の現物の配当金で損益通算していました。
今回のケースは、配当落調整金と他の譲渡益の損益通算を行って譲渡益の所得税対象金額を減らしつつ、損益通算できなくなった配当に関しては、配当控除や低い税率を活用しています。
ですから、譲渡益が小さい方や、所得税率が高い方には向かない可能性があります。
証券税制で、特定口座源泉徴収ありを選択していると、確定申告をせずに済みますので、楽です。
しかし、色々な選択肢を考慮すると節税になるかもしれません。
もちろん、黙っていても国が節税方法を教えてくれるはずがありません。
本当は、シンプルな税制にするほうが良いのですけどね。
もう一度言いますが、上記の文章はエンターテインメント記事であり、税金のことは税理士と相談しましょう。